改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編 -377頁〈注1〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平二二・三・三一省令一二)補足説明・・前記〈注1〉の省令は、別記様式のみの改正である。〈注2〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平二三・五・九省令四一)〈注3〉高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平二三・八・一二省令六四)〈注4〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(平二三・八・三一府省令一)〈注5〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(平二三・一二・二六府省令七)〈注6〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(平二四・三・一五省令十七)〈注1〉特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則(平一八・九・二〇省令八八)〈注2〉宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令(平一八・九・二七省令九〇)〈注3〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一八・一二・一省令一〇七)〈注4〉学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平一九・三・三〇省令二七)〈注5〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・四・六省令五五)補足説明・・前記〈注5〉の省令は、別記様式のみの改正である。〈注6〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・七・一〇省令七〇)〈注7〉宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平一九・八・六省令七七)〈注8〉特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平二〇・三・二四省令一〇)〈注9〉一般社団法人及び一般財団法〈注1〉独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平一五・一〇・一省令一〇九)〈注2〉宅地建物取引業法施行規則及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平一六・二・一七省令四)〈注3〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平一六・三・一六省令一七)補足説明・・前記〈注3〉の省令は、別記様式のみの改正である。〈注4〉成田国際空港株式会社法施行規則(平一六・三・二二省令一九)〈注5〉国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平一六・三・三一省令三四)〈注6〉独立行政法人都市再生機構に関する省令(平一六・六・一八省令七〇)〈注7〉建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平一六・六・三〇省令七四)〈注記〉編集の都合上、第三編に掲載した、平成十五年五月十三日省令第六十五号による改正後の施行規則を再度掲載し、「削る」について点線で表記した。

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