改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第1条)-379頁(免許申請書の様式)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。(添付書類)第一条の二 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問〈注6〉をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては(免許申請書の様式)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。(添付書類)第一条の二 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、二八省令六〇)(免許申請書の様式)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。(添付書類)第一条の二 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という〈注10〉。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力〈注11〉を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」(免許申請書の様式)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。(添付書類)第一条の二 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。一 法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令(昭和三十

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