改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第1条の2)-380頁その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)〈注6〉を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書一の二 免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書一の二 免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載という。)、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉一の二 免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又は九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書一の二 免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

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