改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第1条の3)-382頁理人が法人である場合に限る。)においては、その法廷代理人の登記事項証明書〈注6〉2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項若しくは第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。3 法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。(免許申請手数料の納付方法)第一条の三 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたこ五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。3 法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。(免許申請手数料の納付方法)第一条の三 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたこ同法第三十条の七第三項若しくは第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。3 法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。(免許申請手数料の納付方法)第一条の三 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。3 法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。(免許申請手数料の納付方法)第一条の三 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。

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