改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第4条の4)-385頁は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。(返納)第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。三 亡失した免許証を発見したとき。2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。(免許換えの通知)第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。(返納)第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。三 亡失した免許証を発見したとき。2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。(免許換えの通知)第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。(返納)第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。三 亡失した免許証を発見したとき。2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。(免許換えの通知)第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。(返納)第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。三 亡失した免許証を発見したとき。2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。(免許換えの通知)第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣

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