改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第5条)-386頁又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。(名簿の登載事項)第五条 法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類(名簿等の閲覧)第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたと又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。(名簿の登載事項)第五条 法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類(名簿等の閲覧)第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたと又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。(名簿の登載事項)第五条 法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類(名簿等の閲覧)第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたと又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。(名簿の登載事項)第五条 法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類(名簿等の閲覧)第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたと

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