改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第5条の3)-387頁きは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。(変更等の手続)第五条の三 法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。2 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。3 第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。(名簿の訂正)第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業きは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。(変更等の手続)第五条の三 法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。2 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。3 第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。(名簿の訂正)第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業きは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。(変更等の手続)第五条の三 法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。2 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。3 第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。(名簿の訂正)第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業きは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。(変更等の手続)第五条の三 法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。2 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。3 第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。(名簿の訂正)第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業

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