改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第5条の5)-388頁者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。(廃業等の手続)第五条の五 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。(名簿の消除)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。一 法第三条第二項の有効期間が満了したとき。二 法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。三 法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。四 法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。五 法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。(廃業等の手続)第五条の五 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。(名簿の消除)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。一 法第三条第二項の有効期間が満了したとき。二 法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。三 法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。四 法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。五 法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。(廃業等の手続)第五条の五 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。(名簿の消除)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。一 法第三条第二項の有効期間が満了したとき。二 法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。三 法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。四 法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。五 法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。(廃業等の手続)第五条の五 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。(名簿の消除)第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。一 法第三条第二項の有効期間が満了したとき。二 法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。三 法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。四 法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。五 法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び

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