改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第7条)-391頁が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。(試験の基準)第七条 法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(試験の内容)第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。(試験の基準)第七条 法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(試験の内容)第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。(試験の基準)第七条 法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(試験の内容)第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。(試験の基準)第七条 法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(試験の内容)第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

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