改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第9条)-392頁(試験の方法)第九条 試験は、筆記試験により行なう。(試験の施行及び試験の期日等の公告)第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。2 都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。3 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。(登録の申請)第十条の二 法第十六条第三項の登録又は法第十七条の六第一項の登録の更新(以下この条において「登録(試験の方法)第九条 試験は、筆記試験により行なう。(試験の施行及び試験の期日等の公告)第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。2 都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。3 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。(登録の申請)第十条の二 法第十六条第三項の登録又は法第十七条の六第一項の登録の更新(以下この条において「登録(試験の方法)第九条 試験は、筆記試験により行なう。(試験の施行及び試験の期日等の公告)第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。2 都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。3 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。(登録の申請)第十条の二 法第十六条第三項の登録又は法第十七条の六第一項の登録の更新(以下この条において「登録(試験の方法)第九条 試験は、筆記試験により行なう。(試験の施行及び試験の期日等の公告)第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。2 都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。3 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。(講習の方法)第十条の二 法第十六条第三項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)

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