改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第10条の2)-393頁等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 申請に係る意思の決定を証する書類ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類三 法第十六条第三項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類四 法第十七条の三の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 申請に係る意思の決定を証する書類ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類三 法第十六条第三項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類四 法第十七条の三の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書〈注2・注10〉ロ 申請に係る意思の決定を証する書類ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類補足説明・・前記の第十条の二第一項第一号イは本段の改正〈注2〉で「イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本」に改め、さらに本段の改正〈注10〉で「寄付行為」を「寄附行為」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改めた。二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類三 法第十六条第三項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、が行う講習は、宅地建物取引業に従事する者に対し、宅地建物取引業に関する実用的な知識、宅地建物取引業に係る紛争の防止に関して必要な知識その他の宅地建物取引業に従事する者の業務の適正化及び資質の向上を図るために必要な知識について行わなければならない。

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