改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第10条の3)-394頁五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。(登録講習機関登録簿の記載事項)第十条の三 法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。(登録講習機関登録簿の記載事項)第十条の三 法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類四 法第十七条の三の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。(登録講習機関登録簿の記載事項)第十条の三 法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録(講習の修了試験)第十条の三 指定講習機関は、前条の規定による講習(次条、第十条の六及び第十条の七において「講習」という。)を受けた者に対して、修了試験を行わなければならない。

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