改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第10条の4)-395頁講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。(登録の更新の申請期間)第十条の四 法第十七条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。(登録講習業務の実施基準)第十条の五 法第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。二 登録講習を毎年一回以上行うこと。三 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。四 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」と講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。(登録の更新の申請期間)第十条の四 法第十七条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。(登録講習業務の実施基準)第十条の五 法第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。二 登録講習を毎年一回以上行うこと。三 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。四 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」と講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。(登録の更新の申請期間)第十条の四 法第十七条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。(登録講習業務の実施基準)第十条の五 法第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。二 登録講習を毎年一回以上行うこと。三 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。補足説明・・前記の第三号中の「おおむね」は、平一六・四・一二に原稿誤(講習修了者証の交付)第十条の四 指定講習機関は、講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者の申請により、講習修了者証を交付するものとする。2 前項の講習修了者証の様式は、別記様式第三号の六によるものとする。(試験の一部免除)第十条の五 前条第一項の規定により講習修了者証の交付を受けた者については、第十条の三の規定による修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。

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