改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第10条の6)-396頁いう。)を用いること。五 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。六 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付すること。七 不正な受講を防止するための措置を講じること。八 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。九 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。(登録事項の変更の届出)第十条の六 登録講習機関は、法第十いう。)を用いること。五 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。六 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付すること。七 不正な受講を防止するための措置を講じること。八 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。九 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。(登録事項の変更の届出)第十条の六 登録講習機関は、法第十りとして「概ね」が訂正されたもの。四 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。五 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。六 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付すること。七 不正な受講を防止するための措置を講じること。八 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。九 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。(登録事項の変更の届出)第十条の六 登録講習機関は、法第十(指定の申請)第十条の六 法第十六条第三項の規定

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