改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第10条の6)-397頁七条の八の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由七条の八の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由七条の八の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 名称及び住所並びに代表者の氏名二 講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三 講習の業務を開始しようとする年月日2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四 役員の氏名及び略歴を記載した書類五 講習を受けることができる者の資格その他の講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類六 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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