改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第10条の7)-398頁(講習業務規程の記載事項)第十条の七 法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四 登録講習の受講の申請に関する事項五 登録講習の実施方法に関する事項六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七 登録講習の内容及び時間に関する事項八 登録講習教材に関する事項九 登録講習修了試験の実施方法十 証明書の交付に関する事項十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項十三 不正受講者の処分に関する事項十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項(講習業務規程の記載事項)第十条の七 法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四 登録講習の受講の申請に関する事項五 登録講習の実施方法に関する事項六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七 登録講習の内容及び時間に関する事項八 登録講習教材に関する事項九 登録講習修了試験の実施方法十 証明書の交付に関する事項十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項十三 不正受講者の処分に関する事項十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項(講習業務規程の記載事項)第十条の七 法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四 登録講習の受講の申請に関する事項五 登録講習の実施方法に関する事項六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七 登録講習の内容及び時間に関する事項八 登録講習教材に関する事項九 登録講習修了試験の実施方法十 証明書の交付に関する事項十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項十三 不正受講者の処分に関する事項十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項(指定の基準)第十条の七 法第十六条第三項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行う。一 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。イ 法の規定に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ 第十条の九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者ハ その役員のうちに、イに該当する者がある者二 宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。三 講習の業務の実施の方法に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施のために適切であること。四 前号の講習の業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要かつ適切な組織及び能力を有すること。

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