改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第10条の8)-399頁(登録講習業務の休廃止の届出)第十条の八 登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(登録講習業務の休廃止の届出)第十条の八 登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(登録講習業務の休廃止の届出)第十条の八 登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由五 講習を受けることができる者の資格が正当な理由なく受講を制限するものでないこと。六 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。(指定の公示等)第十条の八 国土交通大臣は、法第十六条第三項の規定による指定をしたときは、指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。2 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。4 指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地、指定をした日並びに講習の名称は、次のとおりとする。指定講習機関指定をした日講習の名称 名称主たる事務所の所在地

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