改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第10条の9)-400頁(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。〈注2〉(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。財団法人不動産流通近代化センター東京都豊島区東池袋三丁目一番一号平成八年七月二十九日宅地建物取引業法第十六条第三項及び同法施行規則第十条の二の規定に基づく講習(指定の取消し等)第十条の九 国土交通大臣は、指定講習機関が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。一 不正の手段により法第十六条第三項の規定による指定を受けたとき。二 第十条の七各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。2 国土交通大臣は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。

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