改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第10条の13)-403頁一 登録講習の実施期間二 講義の実施場所三 受講申請者数四 受講者数五 登録講習修了者数2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。(身分証明書の様式)第十条の十三 法第十七条の十七第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。(試験の一部免除)第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。(合格の公告及び合格証書の交付)第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告一 登録講習の実施期間二 講義の実施場所三 受講申請者数四 受講者数五 登録講習修了者数2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。(身分証明書の様式)第十条の十三 法第十七条の十七第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。(試験の一部免除)第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。(合格の公告及び合格証書の交付)第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告一 登録講習の実施期間二 講義の実施場所三 受講申請者数四 受講者数五 登録講習修了者数2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。(身分証明書の様式)第十条の十三 法第十七条の十七第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。(試験の一部免除)第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。〈注2〉(合格の公告及び合格証書の交付)第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告(合格の公告及び合格証書の交付)第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告

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