改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第12条)-404頁し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。(国土交通大臣に対する報告)第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。(指定の申請等)第十三条の二 法第十六条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければし、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。(国土交通大臣に対する報告)第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。(指定の申請等)第十三条の二 法第十六条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければし、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。(国土交通大臣に対する報告)第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。(指定の申請等)第十三条の二 法第十六条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければし、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。2 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。(国土交通大臣に対する報告)第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。(指定の申請等)第十三条の二 法第十六条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ

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