改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の3)-406頁る試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一 法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書十二 その他参考となる事項を記載した書類3 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日 名称主たる事務所の所在地財団法人不動産適正取東京都港区虎ノ門三丁昭和六十二年五月十一引推進機構(昭和五十九年四月十二日に財団法人不動産適正取引推進機構という名称で設立された法人をいう。)目八番二十一号日(名称等の変更の届出)第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる十 法第十六条の七第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一 法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書十二 その他参考となる事項を記載した書類3 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地財団法人不東京都港区昭和六十二動産適正取引推進機構(昭和五十九年四月十二日に財団法人不動産適正取引推進機構という名称で設立された法人をいう。)〈注9〉虎ノ門三丁目八番二十一号年五月十一日(名称等の変更の届出)第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる計画を記載した書類八 現に行つている業務の概要を記載した書類九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十 法第十六条の七第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一 法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書十二 その他参考となる事項を記載した書類3 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地財団法人不動産適正取引推進機構東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号昭和六十二年五月十一日(名称等の変更の届出)第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる十 法第十六条の七第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十一 法第十六条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書十二 その他参考となる事項を記載した書類3 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地財団法人不動産適正取東京都港区虎ノ門三丁昭和六十二年五月十一引推進機構目八番二十一号日(名称等の変更の届出)第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる

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