改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の4)-407頁事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由2 指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由(役員の選任又は解任の認可の申請)第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由2 指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由(役員の選任又は解任の認可の申請)第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由2 指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由(役員の選任又は解任の認可の申請)第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由2 指定試験機関は、法第十六条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地二 変更しようとする年月日三 変更の理由(役員の選任又は解任の認可の申請)第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴

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