改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の7)-409頁臣に提出しなければならない。一 試験委員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。(試験事務規程の記載事項)第十三条の七 法第十六条の九第一項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三 試験事務の実施の方法に関する事項四 受験手数料の収納の方法に関する事項五 試験委員の選任及び解任に関する事項六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項七 試験事務に関する帳簿及び書類臣に提出しなければならない。一 試験委員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。(試験事務規程の記載事項)第十三条の七 法第十六条の九第一項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三 試験事務の実施の方法に関する事項四 受験手数料の収納の方法に関する事項五 試験委員の選任及び解任に関する事項六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項七 試験事務に関する帳簿及び書類臣に提出しなければならない。一 試験委員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。(試験事務規程の記載事項)第十三条の七 法第十六条の九第一項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三 試験事務の実施の方法に関する事項四 受験手数料の収納の方法に関する事項五 試験委員の選任及び解任に関する事項六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項七 試験事務に関する帳簿及び書類臣に提出しなければならない。一 試験委員の氏名二 選任又は解任の理由三 選任の場合にあつては、その者の略歴2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。(試験事務規程の記載事項)第十三条の七 法第十六条の九第一項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三 試験事務の実施の方法に関する事項四 受験手数料の収納の方法に関する事項五 試験委員の選任及び解任に関する事項六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項七 試験事務に関する帳簿及び書類

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