改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の8)-410頁の管理に関する事項八 その他試験事務の実施に関し必要な事項(試験事務規程の認可の申請)第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(事業計画等の認可の申請)第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載しの管理に関する事項八 その他試験事務の実施に関し必要な事項(試験事務規程の認可の申請)第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(事業計画等の認可の申請)第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載しの管理に関する事項八 その他試験事務の実施に関し必要な事項(試験事務規程の認可の申請)第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(事業計画等の認可の申請)第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載しの管理に関する事項八 その他試験事務の実施に関し必要な事項(試験事務規程の認可の申請)第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の九第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(事業計画等の認可の申請)第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載し

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