改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の10)-411頁た申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(帳簿)第十三条の十 法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委任都道府県知事二 試験年月日三 試験地四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気た申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(帳簿)第十三条の十 法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委任都道府県知事二 試験年月日三 試験地四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気た申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(帳簿)第十三条の十 法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委任都道府県知事二 試験年月日三 試験地四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機〈注2〉に備えられたファイルた申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2 指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項二 変更しようとする年月日三 変更の理由四 法第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要(帳簿)第十三条の十 法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委任都道府県知事二 試験年月日三 試験地四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)

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