改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の12)-413頁三 受験申込者数四 受験者数五 合格者数六 合格公告日2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。(試験事務の休廃止の許可)第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(試験事務の引継ぎ)第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二 試験事務に関する帳簿及び書類三 受験申込者数四 受験者数五 合格者数六 合格公告日2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。(試験事務の休廃止の許可)第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(試験事務の引継ぎ)第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二 試験事務に関する帳簿及び書類三 受験申込者数四 受験者数五 合格者数六 合格公告日2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。(試験事務の休廃止の許可)第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(試験事務の引継ぎ)第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二 試験事務に関する帳簿及び書類三 受験申込者数四 受験者数五 合格者数六 合格公告日2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。(試験事務の休廃止の許可)第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(試験事務の引継ぎ)第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二 試験事務に関する帳簿及び書類

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