改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の16)-415頁(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者〈注15〉とする。一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)〈注15〉を修了した者二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 〈注15〉(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者であることとする。一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、国土交通大臣が指定するものを修了した者二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者補足説明・・前記の第十三条の十六第一項中の点線部分は、次の改正〈注15〉で削られることとなる。2 前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。一 宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業

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