改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の16)-416頁の健全な発達を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された公益法人(以下単に「公益法人」という。)で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。補足説明・・前記の第十三条の十六第二項は、次の改正〈注2〉で第一号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加えた後、次の改正〈注15〉で削られることとなる。3 第一項第一号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。講習を実施する者講習の名称名称主たる事務所の所在地財団法人不動産流通近代化センター東京都豊島区東池袋三丁目一番一号宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習

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