改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
315/551

第3部第4編(第13条の17)-417頁(登録の申請)第十三条の十七 前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 個人である場合においては、次に掲げる書類イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ 申請に係る意思の決定を証す(登録の申請)第十三条の十七 前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 個人である場合においては、次に掲げる書類イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ 申請に係る意思の決定を証す(登録の申請)第十三条の十七 前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一 個人である場合においては、次に掲げる書類イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二 法人である場合においては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ 申請に係る意思の決定を証す補足説明・・前記の第十三条の十六第三項は、次の改正〈注15〉で削られることとなる。

元のページ  ../index.html#315

このブックを見る