改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の18)-418頁る書類ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三 講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類(欠格条項)第十三条の十八 次の各号のいずれかる書類ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三 講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類(欠格条項)第十三条の十八 次の各号のいずれかる書類ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)〈注16〉にあつては、業務を執行する〈注16〉社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類補足説明・・前記の第二号ニ中の「持分会社」と「第五百七十五条」は、平一八・六・九に原稿誤りとしてそれぞれ「、持分会社」と「第五百七十五」が訂正されたもの。三 講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六 その他参考となる事項を記載した書類(欠格条項)第十三条の十八 次の各号のいずれか

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