改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の19)-419頁に該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二 第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三 法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(登録の要件等)第十三条の十九 国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一 第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。二 講師が次のいずれかに該当する者であること。イ 取引主任者として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する取引主任者であつて、宅に該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二 第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三 法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(登録の要件等)第十三条の十九 国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一 第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。二 講師が次のいずれかに該当する者であること。イ 取引主任者として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する取引主任者であつて、宅に該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二 第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三 法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(登録の要件等)第十三条の十九 国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一 第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。二 講師が次のいずれかに該当する者であること。イ 取引主任者として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する取引主任者であつて、宅

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