改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の20)-420頁地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者2 第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四 登録実務講習事務を開始する年月日(登録の更新)第十三条の二十 第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者2 第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四 登録実務講習事務を開始する年月日(登録の更新)第十三条の二十 第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者2 第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四 登録実務講習事務を開始する年月日(登録の更新)第十三条の二十 第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項

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