改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の21)-422頁の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間一 取引主任者制度に関する科目イ 取引主任者制度の概要ロ 取引主任者の役割及び義務講義一時間二 宅地又は建物の取引実務に関する科目イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項ロ 媒介契約に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項講義三十七時間の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間一 取引主任者制度に関する科目イ 取引主任者制度の概要ロ 取引主任者の役割及び義務講義一時間二 宅地又は建物の取引実務に関する科目イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項ロ 媒介契約に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項講義三十七時間の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間一 取引主任者制度に関する科目イ 取引主任者制度の概要ロ 取引主任者の役割及び義務講義一時間二 宅地又は建物の取引実務に関する科目イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項ロ 媒介契約に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項講義三十七時間

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