改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の21)-423頁ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税 務に関する事項リ 紛争の防止に関する事項三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項演習十二時間五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六 第四号の表の上欄に掲げる科目ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税 務に関する事項リ 紛争の防止に関する事項三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項演習十二時間五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六 第四号の表の上欄に掲げる科目ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税 務に関する事項リ 紛争の防止に関する事項三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項演習十二時間五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六 第四号の表の上欄に掲げる科目

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