改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の21)-424頁に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。八 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。十二 終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。十三 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。八 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。十二 終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。十三 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。八 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。十二 終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。十三 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)

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