改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の22)-425頁を交付すること。(登録事項の変更の届出)第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(登録実務講習事務規程)第十三条の二十三 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二 登録実務講習の受講の申込みに関する事項三 登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施を交付すること。(登録事項の変更の届出)第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(登録実務講習事務規程)第十三条の二十三 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二 登録実務講習の受講の申込みに関する事項三 登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施を交付すること。(登録事項の変更の届出)第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(登録実務講習事務規程)第十三条の二十三 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二 登録実務講習の受講の申込みに関する事項三 登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施

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