改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の24)-426頁の方法に関する事項六 講師の選任及び解任に関する事項七 登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項八 終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項九 修了証の交付及び再交付に関する事項十 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十一 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十二 不正受講者の処分に関する事項十三 第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十四 その他登録実務講習事務に関し必要な事項(登録実務講習事務の休廃止)第十三条の二十四 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げの方法に関する事項六 講師の選任及び解任に関する事項七 登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項八 終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項九 修了証の交付及び再交付に関する事項十 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十一 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十二 不正受講者の処分に関する事項十三 第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十四 その他登録実務講習事務に関し必要な事項(登録実務講習事務の休廃止)第十三条の二十四 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げの方法に関する事項六 講師の選任及び解任に関する事項七 登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項八 終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項九 修了証の交付及び再交付に関する事項十 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十一 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十二 不正受講者の処分に関する事項十三 第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十四 その他登録実務講習事務に関し必要な事項(登録実務講習事務の休廃止)第十三条の二十四 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げ

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