改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の25)-427頁る事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十三条の二十五 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることがる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十三条の二十五 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに〈注16〉事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることがる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十三条の二十五 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに〈注16〉事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

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