改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の26)-430頁(適合命令)第十三条の二十六 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十三条の二十七 国土交通大臣は、(適合命令)第十三条の二十六 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関〈注16〉が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改善命令)第十三条の二十七 国土交通大臣は、するファイルに情報を記録したものを交付する方法3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。(適合命令)第十三条の二十六 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関〈注16〉が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。補足説明・・前記の条文は、〈注15〉で「国土交通大臣は、登録実務講習実施機関の実施する登録実務講習が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」を加え、〈注16〉で「の実施する登録実務実習」を削った。(改善命令)第十三条の二十七 国土交通大臣は、

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