改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
329/551

第3部第4編(第13条の28)-431頁登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十三条の二十八 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 第十三条の三十一の規定による登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十三条の二十八 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 第十三条の三十一の規定による登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第十三条の二十八 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二 第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四 前二条の規定による命令に違反したとき。五 第十三条の三十一の規定による

元のページ  ../index.html#329

このブックを見る