改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の29)-432頁報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六 不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。(帳簿の記載等)第十三条の二十九 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果四 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六 不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。(帳簿の記載等)第十三条の二十九 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果四 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六 不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。(帳簿の記載等)第十三条の二十九 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果四 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで

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