改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第13条の30)-433頁保存しなければならない。4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類二 終了した登録実務講習の教材三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙(登録実務講習事務の実施結果の報告)第十三条の三十 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講申込者数四 受講者数五 修了者数2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければな保存しなければならない。4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類二 終了した登録実務講習の教材三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙(登録実務講習事務の実施結果の報告)第十三条の三十 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講申込者数四 受講者数五 修了者数2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければな保存しなければならない。4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類二 終了した登録実務講習の教材三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙(登録実務講習事務の実施結果の報告)第十三条の三十 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 実施年月日二 実施場所三 受講申込者数四 受講者数五 修了者数2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければな

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