改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第13条の31)-434頁らない。(報告の徴収)第十三条の三十一 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(公示)第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。二 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。三 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。四 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。らない。(報告の徴収)第十三条の三十一 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(公示)第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。二 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。三 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。四 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。らない。補足説明・・前記の第二項中の「修了認定基準」は、平一八・五・二二に印刷誤りとして「終了認定基準」が訂正されたもの。(報告の徴収)第十三条の三十一 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。(公示)第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。二 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。三 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。四 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。〈注15〉

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