改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第14条)-435頁(登録を受けることのできる都道府県)第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 試験の合格年月日及び合格証書番号三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許(登録を受けることのできる都道府県)第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 試験の合格年月日及び合格証書番号三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許(登録を受けることのできる都道府県)第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 試験の合格年月日及び合格証書番号三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許(登録を受けることのできる都道府県)第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 試験の合格年月日及び合格証書番号三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許

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