改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第14条の3)-436頁証番号2 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。(登録の申請)第十四条の三 法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面二 法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証番号2 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。(登録の申請)第十四条の三 法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面二 法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証番号2 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。(登録の申請)第十四条の三 法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面二 法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証番号2 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。(登録の申請)第十四条の三 法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面二 法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを

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