改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
335/551

第3部第4編(第14条の3)-437頁証する書面三 法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四 民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 法第十八条第一項第四号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面4 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面三 法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四 民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 法第十八条第一項第四号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面4 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面三 法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉四 民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 法第十八条第一項第四号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面4 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面三 法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書四 民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 法第十八条第一項第四号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面4 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第三項第五号の誓約

元のページ  ../index.html#335

このブックを見る