改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第14条の4)-438頁証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。(登録の通知等)第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一 法第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者二 法第十八条第一項各号の一に該当する者三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)第十四条の五 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようと証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。(登録の通知等)第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一 法第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者二 法第十八条第一項各号の一に該当する者三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)第十四条の五 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようと証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。(登録の通知等)第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一 法第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者二 法第十八条第一項各号の一に該当する者三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)第十四条の五 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようと書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。(登録の通知等)第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2 都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一 法第十八条第一項の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者二 法第十八条第一項各号の一に該当する者三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)第十四条の五 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請をしようと

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