改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第14条の6)-439頁する者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 申請時現在の登録番号三 申請時現在の登録をしている都道府県知事四 移転を必要とする理由五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。(登録の移転の通知)第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事にする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 申請時現在の登録番号三 申請時現在の登録をしている都道府県知事四 移転を必要とする理由五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。(登録の移転の通知)第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事にする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 申請時現在の登録番号三 申請時現在の登録をしている都道府県知事四 移転を必要とする理由五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。(登録の移転の通知)第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事にする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二 申請時現在の登録番号三 申請時現在の登録をしている都道府県知事四 移転を必要とする理由五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼ちよう付しなければならない。3 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。(登録の移転の通知)第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に

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