改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第14条の7)-440頁通知しなければならない。(変更の登録)第十四条の七 法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。(死亡等の届出の様式)第十四条の七の二 法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。(登録の消除)第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。通知しなければならない。(変更の登録)第十四条の七 法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。(死亡等の届出の様式)第十四条の七の二 法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。(登録の消除)第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。通知しなければならない。(変更の登録)第十四条の七 法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。(死亡等の届出の様式)第十四条の七の二 法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。(登録の消除)第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。通知しなければならない。(変更の登録)第十四条の七 法第二十条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。(死亡等の届出の様式)第十四条の七の二 法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。(登録の消除)第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。

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