改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
339/551

第3部第4編(第14条の9)-441頁(監督処分の記載)第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の交付の申請)第十四条の十 法第二十二条の二第一項の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の氏名、生年月日及び住所二 登録番号三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅(監督処分の記載)第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の交付の申請)第十四条の十 法第二十二条の二第一項の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の氏名、生年月日及び住所二 登録番号三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅(監督処分の記載)第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の交付の申請)第十四条の十 法第二十二条の二第一項の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の氏名、生年月日及び住所二 登録番号三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅(監督処分の記載)第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項若しくは第三項の規定による指示又は同条第二項若しくは第四項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の交付の申請)第十四条の十 法第二十二条の二第一項の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の氏名、生年月日及び住所二 登録番号三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅

元のページ  ../index.html#339

このブックを見る